侮辱罪 刑法231条
根拠を示さずに他人の人格を蔑視する言動を処罰する法律(人にとどまらず企業、法人、団体に対しての侮辱も該当する)
構成要件
- 公然性がある(不特定または多数の人が認識できる状況)
- 人に対して侮辱的な言動をする(主観的かつ抽象的で他人をおとしめるような言動)
- 事実の摘示がない(根拠となる事実を示さずに、侮辱的な発言や書き込みをする事)
罰則
- 一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
- 侮辱罪の公訴時効は1年
- 親告罪である為、告訴しないと起訴することが出来ない
名誉棄損罪 刑法第230条1項
事実や真実性の有無にかかわらず、人の社会的評価を低下させた場合に成立(人にとどまらず企業、法人、団体に対しての侮辱も該当する)
構成要件
- 公然性がある(不特定または多数の人が認識できる状況)
- 具体的な事実内容を示した事(真実であるかは問われず根も葉もないデマであっても該当)
- 一般に人として社会から受ける評価を低下させた場合(この場合の「人」には企業などの法人や団体も含まれる)
- 違法性阻却事由がないこと(公共性があり公益を図る目的があり真実または真実相当性がある事)
罰則
- 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金
- 名誉棄損罪の公訴時効は3年
- 侮辱罪と同様に親告罪である為、告訴しないと起訴することが出来ない